CIC改め、グローバルパートナー「グロパト」です。
今回は、外国人従業員が永住権を取得する為には何が必要かをご案内します。会社で働く外国人従業員にずっと働いてもらいたい場合、何が必要かなど参考にいただけると幸いです。
「10年の日本滞在」と「3年以上日本滞在」の2パターンがあります
永住権を申請する場合は、日本入国から基本的に10年以上日本に滞在する必要があります。
また、日本人と結婚し「日本人の配偶者」の在留資格をもっている外国人は3年以上日本に在留していれば永住権申請が可能です。
日本滞在年数の数え方に注意!
日本滞在の年数は数え方に注意が必要です。
就労ビザ(働くことができるビザ)の外国人は10年以上の日本滞在歴の中で、満5年以上就労経験がある必要があります。
また、ただ10年以上日本に住所があればよいというわけではなく、年間の日本滞在日数が少ない場合は注意が必要になります。
明確なルールは開示されていませんが、年間半年(182日)以上、海外にいる場合は生活拠点が海外として判断され(住民税対象外などの判断基準でもあります)、1年間の総出国日数が150日を超えると日本滞在が中断されたと判断される可能性が高くなります。
また、女性の場合は出産のため一時的に母国に帰る場合もあり、1回の出国が3ヵ月以上連続すると日本の在留が中断されたとみなされます。
上記の場合、「引き続き」日本に滞在しているのではないので、もう一度1年目からカウントがはじまります。
会社の業務や天災も理由として配慮されず、出国の事実のみで判断されるので注意が必要です。
永住権申請時に必要な「身元保証人」とは?
永住権を申請する場合、必ず「身元保証人」を用意する必要があります。
対象となる方は日本人、もしくは外国人の「「永住者」保有者のみです。
保証人と聞くと連帯保証人のように責任が伴うと思われるかもしれませんが、身元保証人の保証内容は、「滞在費」、「帰国費用」、「法令遵守」のみとなり、基本的に経済的な賠償は含まれません。
永住権取得によるメリット
ビザの更新手続きが不要、就労制限がなくなりどのような仕事でも就労することが可能、住宅ローンが組みやすくなる、仮に無職となってもビザが失われない、家族を呼ぶ際の永住許可が比較的簡単な基準で審査されるなど、沢山のメリットがあります。
まとめ
いかがでしたか?働く外国人の方が永住権を取得する為には、年数や業務年数、身元保証人などが必須となります。
他にも、納税証明や日本出入国などの証明も必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。